心身の傷病で働けなくなったら障害年金を検討

最終更新日 2024年10月28日 by aheadm

65歳以上になるともらえる老齢年金や、被保険者が亡くなった時に配偶者や子供などの遺族に支払われる遺族年金はよく知られている制度ですが、65歳未満でも受け取ることのできる障害年金はあまり知られていません。

これは初診の日に65歳未満であることが条件になっていますが、その後に65歳以上になっても受け取ることができます。

基準となっているのが初診日なので、65歳未満に診断を受けてしまえば良いということになります。

障害年金がどのような人達を対象としているのかについてですが、病気や怪我のために日常生活に制限を受けるようになってしまい、働くことが困難な場合です。

一定の要件を満たせば公的な年金として受給できますが、働けるような状態の場合には受給できません。

この制度の場合、働けるようになったら、たとえそれまで通りに仕事ができなくて収入が減っていても救済してもらえなそうに感じてしまいますが、実はその辺りのこともきちんと考えられていて傷病が治癒した後でも労働の制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする場合には障害手当金を受給することができます。

治癒したといってもすぐに日常生活に戻るのはとても大変なことですので、該当する人はこの辺りの仕組みについても理解を深めておきたいところです。

対象となる障害には様々なものがあります。

うつ病や若年性アルツハイマーなどの精神疾患やガン、糖尿病、パーキンソン病など実に色々な傷病が対象となっていますので、まずは自分の傷病が該当しているかを確かめなければなりません。

現在受給している人達の割合でもっとも多いのが精神疾患だといわれており、その数は年々増えているともいわれています。

障害には等級がもうけられており、その等級に応じてもらえる額が違ってきます。

もっとも重いのは1級であり、他人の介助を受けなければ身の回りのことをこなせないくらい重い人が該当します。

2級の場合には、必ずしも他人の助けを必要とはしないが、日常生活を送るのは極めて困難で労働によって収入を得られない人が該当します。

3級は、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の人が該当します。

同じように労働に関する制限があっても治癒した後なら障害手当金となります。

受給の対象となる障害の程度の範囲は加入する年金によって異なるものであり、受給額も変わります。

大きく分けると3種類あり、国民年金に加入していた人がもらえるのは障害基礎年金です。

対象の範囲は少し狭く、等級が1~2級の人が受け取れるようになっています。

厚生年金に加入していた人は障害厚生年金をもらえるのですが、これは2階建ての仕組みになっていて2級以上であれば障害基礎年金と障害厚生年金をダブルで受け取ることができます。

対象範囲は1~3級です。

共済年金に加入していた人は障害共済年金をもらうことができ、こちらも障害厚生年金と同様に2階建てとなっています。

対象範囲も1~3級と同じです。

このように、障害基礎年金と比べると障害厚生年金や障害共済年金の方が手厚くなっていることが分かります。

受け取れる額にもかなりの差がありますので、どの年金に加入していたかという点は非常に重要なポイントです。

該当していても手続きが難しくて申請を諦めてしまう人も多いようですが、自分では無理そうだと思う場合には専門家に依頼するという方法もあります。

一定要件さえ満たせば国から受給できる年金ですので、諦めずに手続きを進めることが重要であり、そのためにはきちんと医師の診察を受けておくことも忘れてはいけません。

自己判断では受給はできません。

■障害年金の概要と手続き

障害年金には年金とつきますが、原則として65歳から受給できる老齢年金とは異なります。

他にも被保険者が亡くなった時に配偶者や子供などの遺族が受け取れる遺族年金がありますが、障害年金は65歳未満でも受け取ることができます。

では、どのような場合に受け取ることができるのかというと、日常生活に制限を受けるような病気をしたり怪我を負ったりして働くことが困難になった場合です。

このようなケースに該当すれば、国の公的な年金として援助を受けることができます。

実際にこのようなケースに該当しているにも関わらず受給できていない人がいるのは、制度の存在自体がそれほど周知されていないからです。

また、手続き自体が複雑で分かりにくいという声もあり、申請して通過するには色々なハードルがあるといわれています。

自分が受給できるかどうかを調べる際には、まずは受給資格を確認しなければなりません。

当然のことながら申請すれば誰でも受け取れるわけではありませんので、受給要件を満たしていることを確認します。

原則として、体や精神における障害のために日常生活を送るのに困難が生じている人が対象となっていて、これを満たした上でそれ以外にも3つの条件を満たさなければなりません。

1つ目に、初めて診察を受けた日が20歳以上65歳未満でなければなりません。

初診日が基準となっていますので、それから65歳以上になっても対象です。

また、先天性の障害で20歳になる前に発症した人は対象となります。

2つ目に、初めて診察を受けた日に国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかの年金に加入していて一定期間保険料を支払っていなければなりません。

つまり、加入済みであっても保険料を支払っていないような状況では対象外となってしまいますので注意が必要です。

3つ目に、障害の程度が条件を満たしている必要があります。

ただしこれは、障害年金の受給要件を満たしていないような場合であっても、障害手当金であれば受給できる可能性があります。

この3つ目の障害の程度という部分がネックとなることも多く、この点をクリアできずに受給を諦めてしまう人もいます。

どのような障害が対象になっているのかについてですが、糖尿病やガン、うつ病、若年性アルツハイマー、パーキンソン病など実に様々な傷病が対象となっています。

実際に受給している人の割合を見てみると、精神障害の人が多いようです。

その障害の程度によって等級が分けられていて、等級でもらえる額も違ってきます。

もっとも重いのが1級であり、他の人の介助がなければ身の回りのこともできない状態を指します。

2級は必ずしも他の人の助けを必要とはしないが、日常生活を送るには極めて困難であり労働によって収入を得ることができない状態の人です。

3級は労働に関して著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態の人です。

3級までに該当しなくても障害手当金がもらえるケースがあり、この場合は傷病が治癒したものであって労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度と定められています。

障害年金は障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金があり、初診日にどの年金に加入していたかで受給額が変わりますし、対象となる障害の程度の範囲も違ってきます。

障害基礎年金は国民年金加入者であり、障害等級1~2級が対象となっています。

障害厚生年金は厚生年金加入者で、障害等級1~3級が対象となっています。

2級以上の人は、障害基礎年金と障害厚生年金を両方受給できます。

障害共済年金は共済年金加入者で、障害等級1~3級が対象となっています。

障害厚生年金と同様に2階建ての仕組みなので、2級以上なら障害基礎年金と障害厚生年金のどちらも受け取れます。

■知っておきたい障害年金

一般的な年金といえば、老齢になった際に受け取りが可能となる老齢年金が存在します。

老齢年金は若い頃から働き盛りの時代まで長い期間にわたって積み立てを続ける必要があるものの、自力で働くことが困難になった高齢者にとっては生活を支えるために無くてはならないものとして機能しています。

老齢年金を含め、他にもいくつか存在する年金のひとつとして障害年金が挙げられます。

この年金もまた日本で暮らす人々の生活を支えるシステムとして欠かせないものです。

障害年金は病気や怪我などで働けなくなった場合に受け取ることができる年金です。

しかし病気をしたからといってすべての人が受け取れるわけではなく、受給には一定の条件をクリアすることが必須となります。

まずは年金受給を行うための病気、あるいは怪我をした際の初診日に20歳以上であり、なおかつ65歳未満であること。

病院に赴くなどして、医師の診察を受けた日が初診日に当たります。

さらに初診日を起点とし、この日までに国民年金、厚生年金、共済年金などの年金の支払いを一定期間以上行っていることも必須となります。

これらの条件をクリアした上で、負った障害の程度が年金支給に値するかどうかも重要なポイントです。

起点が初診日となるものの、先天性の病気などの場合は20歳以上という条件は免除され、発生が20歳未満であっても条件はクリアされることになります。

これらの条件を守った上で支給される障害年金ですが、現在のところ障害を負ったすべての人が受け取っているわけではありません。

中には申し込み条件を知らずに過ごしている人や、受け取れることは理解していてもあえて受給しない人もいるでしょう。

しかし自力で生活を支えられる人以外にとって、この年金は暮らしていくための大きな助けとなっています。

また、障害と一口にまとめてもその内実は人それぞれで、身体的なものから精神的な障害、知的障害など、対象の幅は広く取られています。

世間的な認識では、あくまで病気としてイメージされるような糖尿病などであっても、年金の支給対象として認定を受けることがあります。

白内障やメニエール病、神経性難聴から、脳卒中やアルツハイマー病なども対象となる病気です。

障害年金は意外なほどに対象の範囲が広く、対象である病気を患っていながらも、実は自分が支給対象だと知らなかったという例も存在するのではないでしょうか。

障害年金では、負った障害の程度によって等級を定め、これに応じて年金を支給します。

障害等級は1級から3級までとなり、1級が最も重いと認定を受けた等級です。

1級では他人の介助を必要とし、介助がなければ生活できない人を対象としており、支給金額はもっとも大きくなります。

2級3級となるに従って障害の程度は軽くなるものとしますが、いずれの場合であっても健常者よりもその生活が困難を伴い、生活費を得るための仕事にも影響を与えていることが条件です。

1級から3級までの等級のほかには障害手当金が用意されています。

こちらは回復はしたものの、働くことが困難であったり、労働時間や環境に条件をつけなければならない場合に支給されます。

障害年金を受け取るまでには知っておくべきことや、申請しなければいけないことなどがたくさんあります。

健常に暮らしている人にとっては、この年金は自分には関係がないと思われがちなものかもしれません。

しかし事故はいつ起こるか判らず、病気もいつ襲ってくるか予測できないものです。

いつか使う日が来るかもしれない年金として、また家族や友人が利用を希望する事態に陥った時のためにも、知っておくべき年金とそのシステムとなっています。

※「障害年金 申請」より引用