遺産分割協議書とはどのようなものか

最終更新日 2024年11月26日 by aheadm

遺産相続が行われるときにはトラブルがついてまわります。

まだ遺産相続の経験がなくて、今後遺産相続を行なうこととなっても自分や自分の身内の場合は、トラブルなどはないだろうと思っている人は、注意が必要ですよ。

これまで、遺産相続のトラブルを抱えたという人達も数えきれないほどいます。

そのような人達も、自分たちが大切な人が亡くなってしまい、遺産相続を行なうことになりトラブルを抱えてしまったという状況になるまでは、自分達に限ってそのようなトラブルに遭うことはないだろうと、ほとんどの人が思っていたはずです。

しかし、お金が関わってくる遺産相続では、そのような人達の場合でも実際にトラブルが起こってしまっているのです。

もし、遺言書に誰と誰にどのように分配するというような具体的な内容まで書かれていれば、トラブルになる可能性も低いでしょうし、そもそも相続人が自分だけという場合であれば、トラブルの心配もないかもしれません。

しかし、相続人が自分だけではない場合で遺言書がなかったり、遺言書に分配方法などの具体的なことが書かれていない場合は、相続人となる人達全員で話し合って決めることになります。

そこでトラブルが起こる可能性が高くなってしまうのです。

そこで、相続人の話し合いの際に問題が起きないように遺産分割協議書を作るのも良いでしょう。

遺産分割協議書とは、相続人全員が話し合いを行なって、遺産の分配方法を決めましたというのを証明するものです。

相続人の話し合いを行う際に必ず作成しなければいけないというものではありませんが、後々問題になるようなことを防ぐことが出来るものとなるので、ぜひ作成しておきたいものとなります。

現時点では、遺産相続行なうこともないという人であったとしても、今後、遺産相続で話し合いを行なう時がくるかもしれません。

その時のために遺産分割協議書というものがあるということを知っておくと良いでしょうね。

 

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阿野順一 弁護士